車が差し押さえられた!流れと売却できるかの境界線

車が差し押さえられた!流れと売却できるかの境界線

「差し押さえ」と一口に言っても、実際には段階があります。どの段階なら車の売却がまだ可能なのか、正しく理解しておくことが重要です。

差し押さえまでの一般的な流れ

  1. 納期限を過ぎる → 督促状が届く
  2. 滞納が続く → 催告書が届く
  3. 差押予告書が届く
  4. 財産調査(自動車の登録状況などが調べられる)
  5. 差押調書が作成され、車両にタイヤロックや占有移転が行われることも
  6. 公売(競売のような形で売却され、滞納分に充当される)

「差押調書」作成後は原則売却できない

差押調書が作成され、正式に差し押さえの効力が発生した後は、所有者が自由に売却することはできなくなります。この段階になると、車は公売にかけられ、その代金が滞納分に充当される流れになります。つまり、売却できるかどうかの境界線は「差押調書作成の前か後か」にあります。

差押予告書の段階ならまだ間に合う可能性

差押予告書が届いた段階であれば、正式な差し押さえの前ですので、任意売却によって納税資金を確保できる可能性があります。この場合はスピードが重要になるため、早めの査定・相談をおすすめします。

📮 通知書が届いたら、まず現状確認を

どの段階にあるか分からない場合も、状況を伺った上でご案内します。

📞 0120-980-661 LINEで相談

迷ったらまず相談を

「うちの場合はどの段階なのか分からない」という方も多くいらっしゃいます。詳しくは「税金滞納と車の差し押さえ」のページ、または直接お電話でご相談ください。

スピード対応で状況確認します

お急ぎの場合はお電話が最も確実です。

今すぐ電話で相談する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です